昨年から続いているコロナ禍の影響で解雇を余儀なくされた方も多いかと思います。その場合、会社の方で雇用保険に加入されていれば会社都合なので一年間は失業給付を受給することができます。

(参考資料)解雇された失業者を守る雇用保険

 

解雇されなくとも会社から休業を言い渡されて会社に出社できない人もいます。働いた分しか賃金が発生しないパート・アルバイトの方の収入はその分減ることとなりアルバイトで生計を立てている人にとっては死活問題となります。そうした人のために休業補償として活用できる 休業支援金という個人支援制度があるのをご存じでしょうか。

 

 

宮本議員のツイートの通り、休業を余儀なくされた従業員を対象に支給する新型コロナ対策の特別制度です。社員だけではなくパート・アルバイトの方でも支給可能の休業支援金制度について解説したいと思います。

 

 

休業支援金制度について

休業支援金とは

新型コロナウィルス感染症およびその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナ・ウィルス感染対応休業支援金・給付金を支給するものです。

 

休業給付金制度概要

 

労働者本人が申請することもできるし、事業主が従業員の分をまとめて申請することもできます。なお支援金・給付金は非課税のため、所得申告は不要です。

出展:「厚生労働省 新型コロナウィルス感染症対応休業支援金・給付金とは」

 

この制度は緊急事態宣言後の2020年7月にできた制度で、企業がコロナの影響で業績悪化となり従業員に休業を要請したものの、企業から休業補償を受けることができなかった従業員に対して支給されるものです。対象は休業補償を受けることができなかった中小企業の労働者。雇用保険に加入していない学生アルバイト、日本国内で働く外国人の労働者、技能実習生なども対象となります。

 

 

 

会社の同意が必要だったが

 

申請に必要な書類は全部で5つあります。

 

合わせて休業支援金申請書の記載方法を動画でご覧ください。

 

必要な書類①と②は厚生労働省の特設サイトからダウンロードしてもらいますが、支給要件確認書は会社に記載してもらい、休業の事実を証明してもらう必要があります。

 

しかし会社側が記載を拒み、提出できなかった事例もあるようです。そのため新基準を設けて、休業前に一定期間の労働実績などが確認できれば、会社が休業と認めなくても支給を認めることができるようになりました。

 

 

当初の利用者は5%に満たなかった

この制度ができた当初申請対象は2020年9月末勤務までが対象でしたが、12月末まで延長され、更に今年2月末まで延長となっています。新型コロナ感染拡大が収まらない状況であり、一部地域にて緊急事態宣言が発動されている状況から鑑みても、この休業支援金制度は今後更なる延長措置となりそうです。

 

ご存じない人が多い制度なので、充てられた予算5442億円のうち支給率は10月15日時点で4.6%(250億円)にとどまっています。それだけ利用していない、もしくは制度自体を知らない人が多いということですが、国会議員の方が周知してくれたこともあり、その存在は徐々に拡散されていくこととなりました。休業を余儀なくされた従業員のために立ち上げた支援制度ですから、該当される方はぜひとも活用していただきたいと思います。

投稿者

yuuponshow

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