銀行口座、誰でも最低一つは所有している無くてはならないものです。給料や年金の振込、公共料金・クレジットカードの引き落とし、こうした銀行取引が一蘭で確認できるので家計簿替わりとして活用できるから大変便利です。

 

ところで、つい最近発売された週刊文春で興味深い記事が掲載されました。

 

 

三笠宮彬子様、寛仁親王と信子妃の第1女子である彬子さまは、現在、天皇陛下を含めて16名で構成されている皇族の一人です。彬子さまの皇室としての系図は以下の通りになります。

 

 

週刊文春で記事となった彬子様の「私の使命」の中で団体設立のため銀行口座を開設するくだりがあるのですが、名字がないことで一旦口座開設を断られたそうです。ところが皇族であることが分かると銀行側は平身低頭、めでたく口座開設となりましたが、これは一般人では分からない苦労話です。今回は皇族の銀行口座について語っていきたいと思います。そもそも皇族の方は銀行口座・通帳を持っているのか?色々と興味深く掘り下げて進行していきたいと思います。

 

 

 

皇族の収入

 

 

 

天皇陛下始め、皇族の方々は当然ながら収入があります。天皇陛下や皇族の方々の生活のために必要なお金は「皇室経済法」という法律の下、国家予算でまかなわれています。その原資は国民の税金となります。

 

 

皇室の費用を大別すると「宮内庁費」と「皇室費」の2つがあり、このうち皇室の収入に当たる部分が「皇室費」で年間約60億円程の予算が計上されています。更にここから「宮廷費」「内延費」「皇族費」の3つの区分されています。

 

 

 

「宮廷費」は、儀式、国賓・公賓等の接遇、行幸啓、外国ご訪問など皇室の公的な活動に必要な経費で、皇室用財産の管理に必要な経費、皇居などの施設の整備に必要な経費などです。皇室費のうち94%がここに経費としてあてがわれます。「内廷費」は、内廷にある方々(天皇陛下、美智子さま、皇太子さま、雅子さま、愛子さまの5人)の費用で、年間約3億円程になります。「皇族費」は、それ以外の皇族にあたる方で各宮家の皇族に対し年額により支出されますが、以下が皇族費の一覧となります。

 

 

「内延費」から給料を充てられる天皇陛下の収入が推定一億円前後を頂点に、各皇族の収入としてはご覧の通りとなります。日赤に就職された愛子さまのように外部勤務をされる皇族の方もおられますが、皇族の方については国に定められた憲法により上記の規定で支給される、いわゆるお給料ということになります。

 

 

皇族の貯金通帳はあるのか?

 

 

国に定められた通り皇族の方への収入はお分かりいただけたかと思います。それぞれの支給分については皇族一人一人が管理していくことになります。なおこのお金は宮内庁が管理しない私的なものなので何に使っても自由です。しかもそれなりにまとまった金額になるのでどこかの金融機関の専門の口座で管理されていると思われます。

 

スポンサーリンク

 

ところが、天皇家にまつわる文献を調べてみても皇族個人名義で所有している貯金通通帳の存在の有無は記されていません。その一方で「皇族個々の銀行通帳は作らず存在しない」という説もあります。皇室の財産は国の予算から計上し、国から借りているという前提があるので使わず余ったら都度返還するので建前から口座を作る必要がないという論が建前としてあります。しかし皇族の元に渡った内延費や皇室費は国に返還する義務はなく、使わなければ溜まる一方です。まとまった資産ですから何らかの形で管理されていると思われます。

 

 

前述した彬子さまは一般社団法人心游舎を立ち上げてその代表者となるのですが、その団体を運営するための銀行口座が必要でした。しかし彬子さまは戸籍や住民票もなく、名字もありません。一度断られて皇族の方だと分かって銀行側が慌てて口座開設したというエピソードがあるように、口座を作ろうと思えば作ることができるのです。他の皇族の方の口座はシークレットのままですが、彬子さまの貯金通帳について次の項目で検証してみたいと思います。

 

皇族名義の銀行口座の不思議

 

 

週刊文春の記事にも一部記載されていますが、皇族名義の預金通帳について気になる点を2点ピックアップしてみました。

 

・申込用紙に書き込む際に姓の欄は無記名で名のところに「彬子女王」と記載

 

 

 

申込用紙に記入する際も「彬子女王」とするのは名字のない皇族の身分を表すためなので、この記入式で正しいのです。ちなみに天皇陛下の第一皇女子の愛子さまと秋篠宮家の次女佳子さまは「内親王」となります。

 

・戸籍と住民票のない皇族の身分証明書

 

戸籍と住民票がないことで一度通帳新規作成を断られましたが、皇族の方と知り、銀行側が平身低頭で目出度く発行できました。ではここで疑問が、本来、通帳を発行する際には免許証などの身分証が必要となります。彬子さまはご自身の身分証をお持ちでなかったようですが、皇族と知ったから超法規的措置で作ることができたのでしょうか?

 

 

天皇家には戸籍も住民票もない代わりに皇統譜(こうとうふ)というのがあって天皇や皇族の身分を記載した帳簿が存在します。これは皇室に関する法律である皇室典範によって定められているれっきとした公文書なのです。皇室の方だと分かると銀行側で確認するだけなので特に提出を求められることはないでしょう。仮に証明書提出を求められても、皇統譜の写しを渡せばよいのです。

 

 

という事で、彬子さまの週刊文春の記事を元に皇族の方の預金通帳について書き綴りました。天皇・皇族の預金通帳の存在は公にされていませんが、作ろうと思えば作れるものであることがお分かりいただけたかと思います。

 

 

最後に彬子さまについて、能登大地震の復興活動に尽力されておられた事もそうですが、あらゆる日本文化の理事や総裁として名を連ねるという皇族の身分でありながら非常にアグレッシブに活動をされておられる方です。私にとって尊敬する人物って今までいませんでしたが、彬子さまのこれまでの活動が頭が下がりますし、尊敬するに値するお方だと思います。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければ↓クリックお願いしますm(_ _)m


雑学・豆知識ランキング
ブログランキング・にほんブログ村へ

投稿者

yuuponshow

こんにちは、このサイト編集者のyuuponshowと申します。私たちが生まれてから死ぬまで決して欠かすことのできない「お金」。人間が生きる上でとても大切なものですからお金に執着する人って凄く多いと思います。このブログはお金を稼がせるといった怪しい情報商材などの勧誘ではなく、あらゆる角度からお金について探求するものです。難しい話でならないよう分かりやすく、たまにマニアックな話題も混ぜながらみんなの大好きなお金を語っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です